International Harmonization of Brand and Trade Mark System

International Harmonization of Brand and Trade Mark System:グローバル・デジタル商品流通における新標識、著名人名地名文化財名登録
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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デジタルネットの高度化によって感性もデジタル化し、商品・サービスの識別子になると共に、著名人名地名文化財の標識価値もグローバルに通用するものとなるから、これを独占権対象とすることの不当性についても、国際的認識の共有が必要である。
このためSANARI PATENTは、次のように特許庁および内閣知財戦略本部に意見を提出した。
      記
平成20年7月18日
特許庁審査業務部商標課 御中

                        弁理士 佐成 重範
「歴史上の人物名等の商標審査の方向性」についての意見
1. 意見の概要
1-1 「審査基準の骨子案」を次のように改められるよう、要望申し上げます。
 「著名な歴史上の人物名等の商標については、著名な歴史上の人物名等は、公共の文化資産であるから、その使用を商標権によって独占することは公序良俗を害するおそれがあるものとして、登録を拒絶することができるものとする。」
1-2 「審査基準の骨子案」に次のように付加されますよう、要望申し上げます。
 「著名な歴史上の人物名等の商標には、動き、ホログラムなどの国際的に商標法が適用されている標識を含む。」

2. 理由
2-1 骨子案には、拒絶理由として、「自己事業のため利用する意図」、「名声を僭用して利益を得る意図」、「地域の産業に悪影響を与えるおそれがあること」、「遺族の心情を害するおそれがあること」など、複数かつ主観的客観的に多元的な要素が包括して記載されており、登録の拒否についての予見性・透明性に欠けますと共に、外国の著名な歴史上の人物名等への適用、また外国におけるわが国の著名な歴史上の人物名等の商標登録に対する対処における国際調和上、明確を欠く結果になると考えます。商標権の機能・定義を識別子権であることと確認し、このような独占権を公共の文化資産について行使することは、商標法上の公序良俗を害するおそれがあるものとして、登録を拒絶することができるものと、簡明に定められることが適切と考えます。
2-2 「音、動き、ホログラム等の新商標」について、欧米では現に商標法対象とし、中国・韓国でも立法中と存じますが、デジタル化の急進、国際調和上、今次審査基準改定の際に全般的に登録対象化されたいとこれでありますが、特許庁におかれては、1年余も後の法改正対象としてご検討と承りますので、部分的にでも、わが国および外国の著名な歴史上の人物名等の商標登録について、国際的に定着している新商標のうち「可視的な標識」は著名な歴史上の人物名等の商標登録拒絶の対象とされることを明示されことにより、間接的に、新商標の段階的対象化を進められることを適切と考えます。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Brand、trade mark、歴史上人物、文化資産、ホログラム