Mew Regulation for Credit Business 

個別クレジット業者に対する規制について経済産業省が意見公募
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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「個別クレジット業者」という用語が馴染み浅いが、身辺には近づいている業者である。様々な商品が対象になるが、販売時に、その支払ために個別に結ぶクレジット契約を「個別クレジット契約」と呼び、近年、高齢者等に対してこのような契約を利用する訪問販売を行う業者である。親切で便利な「年寄りの味方」の場合も多いとSANARI PATENTは思うが、被害を受ける場合も深刻化している。中でも、執拗な勧誘を断りきれないまま、大量の購入契約を結ばされる事例や、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の、不適正与信や過剰与信 の事例も目立つようになった。

 一方、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告Mail の問題、クレジット会社等の従業員によるクレジットカードの情報漏洩など、消費者被害が発生している。
 このような状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化を内容とする特定商取引法と割賦販売法の改正がなされた。

 これに伴う割賦販売法施行令の改正案について、経済産業省が意見を公募し(2008-12-26発表)、提出期限を来年1月26日としている。経済産業省のホームページに詳細記載されているが、被害経験者の親族など、実地経験に即した意見を寄せることが、行政非難に先立つ必須の行動であろう。
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Credit Business、個別クレジット業者、クレジット契約、割賦販売法、迷惑広告mail