Brand By Sound: Sensibility To Sound

Brand By Sound: Sensibility To Sound From Various Goods:化粧品ケース・パソコン・ケータイの開閉音、自動車のウインカー音、電車の発車音
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
別サイト http://sanaripatent.blogspot.com/  新日鐵化学のフェノール性化合物関係特許無効審決を知財高裁が支持(20080708記事)

 「感性」が第四の価値であるとして、経済産業省がその開発政策を検討し、早稲田大学の感性工学研究所がその工学的解明を進めているが、欧米では既に「感性」の最たるものとして、音に対する感性に着眼する商品の差別化が、音の商標登録の方法によって促進されている。わが国が極めて後発的であることは明白であるが、TV 東京WBSの昨夜放送は、その実際事例を数々紹介した。

 SANARI PATENTは、商標の本質である識別性を保護するという商標法の目的に基づいて、「文字・図形」などの法文は例示と解し、直ちに商標審査基準に音商標の審査基準を追加すべきである(基準は欧米そのままとすれば可)と考えるが、特許庁の予定では少なくとも1年程度の検討、それに付加して法制化・審査基準追加の計1〜2年を要する。

 日本企業も海外においては音の商標登録を取得しているようであるから、海外市場では後れを取らないと信ずるが、グローバル市場拡大の趨勢下、中国・韓国も欧米同様に法制化するというのに、国内市場では商標法問題はどうなるのか。

 ここでは、経済産業省産業構造審議会商標委員会における商標制度についての業界委員の発言を考察する(発言内容はSANARI PATENT要約)。

1. 富士通・内海正人法務部担当部長
 「電子技術情報産業協会としては、先ず審査期間について、製品サイクルが短い部類のものが増加しているので、最も影響されるのは相対的な拒絶部分である。絶対的拒絶理由で、例えばたまたま普通名称に該当するということであれば、まだ使えるということで、救いがあるが、他社の権利を侵害するということになると、まさに商標そのものが使えない。場合によっては製品の差し止め、カタログの自主的回収というような事態になり、数億円のコストを要する。」

2. 花王・遠藤 明・ブランド法務部長
「企業活動全般を見ると、既存の権利を保護すると共に、新しい事業を始めて、新しいブランドを創造することが重要デアル。新しい商標の制度を創設するに当たっては、諸外国では例えば、使用主義であったり、無審査の制度を採用していたり、日本とは違う状況で採用されている場合も多いので、その辺も考慮に入れて検討すべきである。」
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