Assimilation of Telecom and Broadcast

Assimilation of Telecom and Broadcast 総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男一橋大名誉教授)報告
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
関連記事http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 2007-12-4 総務省ICT政策

1. 電気通信・放送から「情報通信」へ
1-1 技術革新が現実化する速度が、制度の革新よりも遥かに高速であり、この速度差が多様な内部同着や内外軋轢を発生させてきた。1990年代初頭のころから、通信と放送、有線と無線、固定と移動など、現在では回想できないほど分画されていた分野間の混在と融合が事実として急速に進行したのに、制度は追随できなかった。
1-2 標記の報告については、メディア側の関心が極めて強く、既にマスコミの報道・論評が活発であるが、論点をここに整理しておく。

2. 法体系一本化の論点
電気通信事業法放送法、有線電気通信法、電波法、電気通信役務利用放送法、NTT法、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送法など、現在9つに及ぶ情報通信関係法を「情報通信法」に一本化すべきである。
その内容には、
2-1 通信事業と放送事業の分画を撤去して、各事業の円滑化と、新規参入による競争を促す。
2-2 諸情報の影響力に対応する規制を定める。

3.「情報」に関する機能の層型化の論点
3-1 「コンテンツ」の層: 情報の創出と表現
3-2 「プラットフォ−ム」の層: 情報の流通の媒介
3-3 「伝送インフラ」の層: 情報の電送

4. 情報通信ネット上の有害情報対策法を含めることの論点
4-1 社会的影響力大→ 特別メディア   →政治的公平など
4-2       中→ 一般メディア   →規制緩和
4-3       小→ オ−プンメディア →有害HBなど

5. SANARI PATENT所見
5-1 「通信と放送」の分画には、「特定人間と不特定多数間」という視点があるので、上記4の分類に、この視点を加えるべきである。
5-2 著作権法には「私的利用」という概念があるので、情報通法(ICT Act)の体系と調和を要する。
5-3 メディア側の「影響力概念の不明確性に対する疑念」ほか、200件を超える多様な個人意見について、丹念に検討・対処されたい。
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ICT Act、通信、放送、有線放送、メディア