Law Attorney M.Mituo Opines on Patent Troll

Law Attorney M.Mituo Opines on Patent Troll 三尾美枝子弁護士の内閣知財戦略本部(2007-1-2-13)におけるパテントトロ−ル対策など意見
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
関連記事http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 2007-12-15 内閣知財戦略本部会合(2007-12-13)
関連記事http://sanaripatent.blogspot.com/ 2007-12-17 内閣知財戦略本部「知財フロンティア開拓の3局面」

1.競争力強化における知財政策
1-1 内閣知財戦略本部会合(2007-12-13)において、同本部員・三尾美枝子弁護士は、次の意見を述べた。(SANARI PATENT要約)
1-1-1今回、内閣知財戦略本部の競争力強化専門調査会で、重点分野ごとに知財対策を検討し、それぞれの分野に適合する戦略をまとめたことは有意義である。
1-1-2 今後検討されるべき事項の一つとして、濫用的な権利行使(パテントトロ−ル)への対応、特に司法の場でどのように扱うべきかという点が挙げられる。
1-1-3 パテントトロ−ルに対する規制を強めれば、特許権者の権利行使を規制することになり、プロパテントに反するのではないかとの議論もあるが、どのような制度がプロパテントに資するのかという点は、実は判断が困難であり、十分な検証を要する。(SANARI PATENT 注:パテントトロ−ル被疑特許権者も、パテントトロ−ル被害特許権者も、特許法上は等しく特許権者である。)
1-1-4 例えば、最高裁の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(2007-7-13)
によれば、特許法104-3「無効の抗弁」の新設等の法改正後は、平均審理期間は短縮されているものの、知的財産権訴訟の新件数は頭打ちとなっている。法改正時点ではプロパテントに資するとされていた改革も、それが実際に運用された時点で、新たに検証・改善すべき問題が生じてくる。(SANARI PATENT 注:基本的に最も重要なことは、「プロパテント」の意味を明確にしないままで、プロパテント政策が走りだしたことである)。
1-1-5 今後は、これまでの法改正や改革について、その実効性を、現在の実情を踏まえて検証し、並行して新たな課題につき重点を絞って研究し、変えるべき点には積極的に対応することである。

2.SANARI PATENT所見
 「パテントトロ−ル」という用語も、定義なく用いられてきたし、「濫用」という用語は法律用語ではあるが、具体的にどのような特許出願、特許権行使、  ライセンス料請求、特許侵害または特許無効訴訟の提起が「トロ−ル」や「濫用」に当たるか、わが国では未だ米国ほどに活発な現象にはなっていない。
 三尾美枝子弁護士のご意見を契機として、先ず米国の実態から検討することを提案する。なお米国には「パテントプリモ−タ」という用語もあり、特許出願代理資格剥奪の実例もある。
(この記事の修正ご要求は、sanaripat@nifty.comに送信下さい)
Patent Troll、Law Attorney、三尾美枝子、弁護士、内閣知財戦略本部