SANARI PATENT 新電元勝訴の東京地裁判決

Innovation of Telecom Infrastructure: SHINDENGENN Group Developing Over Seas Market: 今次東京地裁判決は新電元勝訴(2007-10-23)
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Web検索SANARI PATENT
関連記事http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 2007-10-26
1.レクティファイヤ−の均等主張を東京地裁が否認:
インタ−ナショナル レクティファイヤ− コ−ポレ−ション(米国カリフォルニア州)(以下「レクティファイヤ−」)が新電元工業(以下「新電元」)に対して提起していた特許権侵害に対する4億円損害賠償請求事件について、東京地裁は原告の請求を棄却し、新電元の勝訴判決となったが、判決理由の核心は、上記関連記事に記載したように、「新電元の製品が、レクティファイヤ−の特許と均等であるから、レクティファイヤ−の特許を侵害している」というレクティファイヤ−の均等主張を認めなかったことである。

2.均等論の骨子
  わが国の最高裁は、均等論の適用要件として次の4項目を示している。
2-1 特許発明の非本質的部分であること
2-2 作用・効果の同一性・置換可能性があること
2-3 置換容易性が侵害時において認められること
2-4 公知技術水準に属しないこと
2-5 禁反言等に該当しないこと

3.新電元グル−プの知財開発
3-1 新電元(東証1部)は、「エネルギ−の最効率的変換の追求による社会貢献」(Making Contribution to People and Society by Pursuing the Most Efficient Energy Conversion)を社是としているが、野村證券東洋経済の活用医者四季報は、新電元の特色を「整流器から出発して半導体・電源・電装機器を柱とし、通信インフラ向けが強い」と述べ、「生産は主に子会社」と付言している。従って、企業グル−プとして把握すべきである。
3-2 その知財開発も活発であり、今年に入ってからの特許公開は、半導体関係に限定しても16件を数える。事例として(SANARI PATENT要約)
3-2-1 半導体装置(特許公開日2007-10-25
ビルトイン電圧(SANARI PATENT 注:電流が流れ始める電圧)を低減できる半導体装置を提供する。
3-2-2 IGBTの製造方法(特許公開日2007-10-18)
IGBT(SANARI PATENT 注:電気エネルギ−制御用半導体スイッチング素子の一つで、絶縁ゲ−ト型ハイポ−ラ・トランジスタの略称)におけるホ−ル注入量の微調整が容易で、低コストで製造可能なIGBT製造方法を提供する。
3-2-3 半導体装置(特許公開日2007-10-11
従来よりも大きな破壊耐量を有する半導体装置を提供する。
(この記事の修正ご要求は、sanaripat@nifty.comに送信下さい)