Ministry Revises the Definition of Mayonnaise

Agriculture Ministry Revises the Definition of Mayonnaise:農林水産省がドレッシング、マヨネ−ズなどの定義改正案(2008-3-17発表)
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com  Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 農産物商品市場の革新と活性化(2008-3-17)
別サイト http://sanaripatent.blogspot.com/ インタ−ネット新聞「JanJan」の現況(2008-3-17)

1. 調味料の品質表示
  食品の品質が関心を集めているが、多様な調味料が豊かな生活の象徴であるのに、これらに制度上の定義があることも、周知ではない。知財専門家の実務では、特に知財訴訟において、物質の定義が問題になることが非常に多い。例えば、高分子化合物とポリマ−の関係など。このたび農林水産省が調味料について定義の改正案を発表し(2008-3-17)、意見を求める。

2. 今次農林水産省案(例示:SANARI PATENT要約)
2-1 ドレッシング
2-1-1 現在の定義
食用植物油脂(香味食用油を除く)および食酢もしくは柑橘類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料を加えて「調整」し、水中油型に乳化した半固体状もしくは乳化液状の調味料または分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの(以下略)
2-1-2 今次改正案
「調整」を「調製」に改める。
2-2 マヨネ−ズ
2-2-1 現在の定義
半固体状のドレッシングのうち、卵黄または全卵を使用し、食酢もしくは柑橘類の果汁卵黄、卵白、蛋白加水分解物、食塩、「砂糖類、」香辛料、調味料および「酸味料以外の原材料」を使用していないものをいう。
2-2-2 今次改正案
2-2-2-1 「砂糖類、」の次に「蜂蜜」を加える。
2-2-2-2 「酸味料以外の原材料」を「酸味料および香辛料抽出物以外の原材料」と改める。
2-2-2-3 末尾に新たに、「―もので、原材料に占める食用植物油脂の重量の割合が6.5%以上のものをいう。」を加える。

3. SANARI PATENT所見
表示相違の違法性が極めて厳格に評価される環境のもとで、これら定義を知財専門家は明晰に理解し、具体的事例における違法の構成要件非該当性を言明すべき場合も予想される。
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください)
Agriculture Ministry、 Mayonnaise、農林水産省、ドレッシング、マヨネ−ズ